労働基準法(第4章-労働時間①)rkh1003E

★★★★ rkh1003E国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日に労働者を休ませなくとも、使用者は直ちに労働基準法違反とはならない。
答えを見る
○正解
 国民の祝日に休ませなくても法違反とはならない
詳しく
(昭和41年7月14日基発739号)
 国民の祝日に関する法律は、国民の祝日に休ませることを強制的に義務づけをするのでなく、労働基準法は、毎週1回又は4週4日以上の休日を与えることを義務づけているが、この要件を満たすかぎり、国民の祝日に休ませなくても労働基準法違反とはならない
 しかしながら、国民の祝日の趣旨及び労働時間短縮の見地から、労使間の話合いによって、国民の祝日に労働者を休ませ、その場合に賃金の減収を生じないようにすることが望ましいことはいうまでもないところである。

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rkh0104B使用者は、国民の祝日を、必ず休日としなければ労働基準法違反になる。×rks6001D国民の祝日については、国民の祝日に関する法律の規定により国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日とされているが、この祝日に労働させたとしても、労働基準法に違反しない。○rks4906A週休1日のほか国民の祝日も休日にしなければ労働基準法違反となる。×


トップへ戻る