労働基準法(第2章-労働契約)rks6101E

★★ rks6101E使用者は、試の使用期間中の労働者が、雇入れ後10日目に業務上負傷した場合には、その療養のために休業する期間及びその後30日間は解雇することができない。
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○正解
 「試用期間中」、「定年後継続雇用中」であっても、解雇制限の規定は適用される
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第19条1項
 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

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rks5004C定年解雇制を採用している事業場において、労働者が定年に達した後引き続き使用されている場合には、その労働者が業務上負傷して療養のために休業している期間中でも、使用者は、労働基準法に定める解雇予告の手続をふめば、その労働者を解雇しても労働基準法に違反しない。✕


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