労働基準法(第2章-労働契約)rkh0404B

★★★★★★ rkh0404B労働者が業務上疾病にかかり、療養開始後3年を経過しても疾病がなおらず、療養のため休業している場合においては、使用者は、平均賃金の1,200日分の打切補償を行えば、当該労働者を解雇することができる。
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○正解
 使用者が、法81条の規定による打切補償平均賃金の1,200日分)を支払った場合には、解雇制限は解除される
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第19条
○1 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない
第81条
 第75条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。

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rkh2703E使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後の30日間は、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合、又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合を除き、労働者を解雇してはならない。○rkh1904B業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業している労働者については、使用者が、労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払った場合(労働者災害補償保険法第19条の規定によって打切補償を支払ったものとみなされた場合を含む。)又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となりその事由について行政官庁の認定を受けた場合には、労働基準法第19条第1項の規定による解雇制限は適用されない。○rkh1302B業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業している労働者については、使用者が労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払った場合(労働者災害補償保険法第19条によって打切補償を支払ったものとみなされた場合を含む。)にのみ労働基準法第19条第1項の解雇制限の規定の適用が除外される。✕rks6201B使用者は、天災事変により事業の継続が不可能になった場合以外は、業務上の負傷により治療をしながら勤務している労働者については、労働基準監督署長の認定を受けなければ、解雇できない。✕rks4801C労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間であっても、労働基準法第81条の規定によって打切補償を行う場合は解雇できる。○

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