労働基準法(第2章-労働契約)rkh1502B

★★★★★★ rkh1502B一定の期間を契約期間とする労働契約により雇い入れられた労働者が、契約期間の途中で業務上負傷し、療養のため休業する場合には、使用者は、少なくとも当該休業期間中及びその後30日間は、当該労働契約を終了させることのないよう当該労働契約の契約期間を更新し、又は延長しなければならない。
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 一定の期間又は一定の事業の完了に必要な期間までを契約期間とする労働契約を締結していた労働者の労働契約は、他に契約期間満了後引続き雇用関係が更新されたと認められる事実がない限りその期間満了とともに終了する。したがって、業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業する期間中の者の労働契約もその期間満了とともに労働契約は終了するものであって、法19条1項の解雇制限の規定の適用はない
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 労働者が業務上負傷し療養のため休業中であっても、「労働契約期間が満了」すれば、法19条の解雇制限規定に関係なく労働契約を終了して差し支えないことになります。平成15年、昭和63年において、ひっかけが出題されています。
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
 一定の期間又は一定の事業の完了に必要な期間までを契約期間とする労働契約を締結していた労働者の労働契約は、他に契約期間満了後引続き雇用関係が更新されたと認められる事実がない限りその期間満了とともに終了する
 したがって、業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業する期間中の者の労働契約もその期間満了とともに労働契約は終了するものであって、法第19条第1項の適用はない

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rkh1302C一定の事業に限ってその完了に必要な期間を契約期間とする労働契約を締結している労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業している期間中に、当該事業が完了し当該労働契約の終期が到来するような場合においては、当該労働者の労働契約はその契約期間の満了によって終了するものであって、労働基準法第19条第1項の解雇制限の規定の適用はない。○rks6301B使用者は、期間の定めのある労働契約の更新により1年を超えて引き続きパートタイム労働者を使用するに至った場合で、当該労働契約を更新することなく期間の満了により終了させるときには、どんな場合であっても、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければならない。✕rks5602A労働契約において一定の事業の完了に必要な期間を契約期間と定めている場合には、その期間の満了に伴いそれ以後労働者を使用しないこととしても、一般的には解雇にあたらない。○rks5303C労働基準法においては、使用者は、労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前にその予告をするか、又は30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと規定されているが、1年以内で2箇月を超える期間を定めて使用された者が契約期間の満了によって労働関係が終了した場合、この規定の適用がない。○rks5103D労働者が業務上負傷し療養のため休業中であっても、労働契約期間が満了すれば、第19条の解雇制限規定に関係なく解雇して差し支えない。○


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