労働基準法(第2章-労働契約)rkh0404D

★ rkh0404D使用者は、事業を廃止しようとする場合においては、30日前の予告又は30日分以上の平均賃金の支払をせずに当該労働者を解雇することができる。
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×不正解
 単に事業を廃止する場合は、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には該当しない。また、「事業の継続が不可能」になってもそれが「やむを得ない事由」に起因するものでない場合も、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合」には該当しない。
詳しく
(引用:コンメンタール19条)
 「天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となつた」とは、「天災事変その他やむを得ない事由」と解されるだけでは十分でなく、そのために「事業の継続が不可能」になることが必要である。また、逆に「事業の継続が不可能」になってもそれが「やむを得ない事由」に起因するものでない場合にも、該当しない

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