労働基準法(第5章-年少者)rkh1107D

★★★★★ rkh1107D労働基準監督署長は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かって解除することができ、また、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの労働者について、当該労働者の通う学校の学校長も、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かって解除することができる。
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×不正解
 
親権者若しくは後見人又は行政官庁(所轄労働基準監督署長は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができる
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 労働契約を解除することができるのは、「親権者」「後見人」「所轄労働基準監督署長」であり、「学校長」「検察官」では解除することはできません。平成11年、昭和46年において、ひっかけが出題されています。
第58条
○2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる

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rkh0907C労働基準法第58条第2項に基づく未成年者に不利であると認められる場合の行政官庁による労働契約の解除は所轄労働基準監督署長が行い、労働基準法第71条の規定に基づく職業訓練に関する特例の許可は所轄都道府県労働局長が行う。○rkh0506D親権者、後見人、労働基準監督署長は、労働契約が未成年者に不利であると認められる場合には、将来に向かってこれを解除することができる。○rks5307D親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結することができる。また、親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる。×rks4606B労働契約が満20歳未満の労働者に著しく不利であると認める場合においては、検察官は、将来に向かってこれを解除することができる。×


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