労働基準法(第4章-労働時間③)rks6002C

★★★★★★ rks6002C使用者は、年次有給休暇の期間については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならず、平均賃金を支払ってはならない。
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×不正解
 
使用者は、年次有給休暇の賃金として、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③健康保険法に定める標準報酬月額の30分の1に相当する金額いずれかを支払わなければならない。
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第39条
○9 (2019)使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間又は第4項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない

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rkh1407E使用者は、労働基準法第39条の年次有給休暇の期間については、同条第6項の規定の定めるところに従い、平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又は健康保険法第99条第1項に定める標準報酬日額に相当する金額を支払わなければならないが、これに違反した場合の罰則は、通常の賃金支払いに関する労働基準法第24条違反の罰則よりは重いものが規定されている。 ○rkh0105D使用者は、年次有給休暇の期間については、労使協定がない限り就業規則の定めるところにより平均賃金を支払えば足りる。 ○rks6002C使用者は、年次有給休畷の期間については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならず、平均賃金を支払ってはならない。×rks5805D年次有給休暇の期間について平均賃金を支払うこととする取り扱いは、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、その労働組合との書面による協定で定めた場合に限り認められる。×rks4904E年次有給休暇の期間については、就業規則の定めで平均賃金を支払うこととしていた場合は、当該労働者の平均賃金を支払えばよい。○rks4807D有給休暇の期間については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う方式をとらなければならず、平均賃金を支払う方式はとりえない。×

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