労働基準法(第4章-労働時間③)rkh1704E

★★★ rkh1704Eいわゆる年次有給休暇の計画的付与の対象となる年次有給休暇の日数については、前年度から繰り越された有給休暇日数は含まれないところから、前年度から年次有給休暇日数が3日繰り越され、当年度に新たに12日分の権利が発生した労働者については、当年度に新たに発生した12日分の権利のうち5日を超える部分である7日に限り計画的付与の対象とすることができる。
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×不正解
 
年次有給休暇の計画的付与の対象となる年次有給休暇の「5日を超える分」には、前期からの繰越分を含む
詳しく
(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
(問)
 5日を超える分に繰越分も含むのか、あるいは、新規発生分のみと解するか
(答)
 繰越分を含む

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rkh0503C労使協定による年次有給休暇の計画的付与の対象となるのは、年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分であるが、この場合の年次有給休暇日数には新規に発生した年次有給休暇のみならず前年からの繰越分の年次有給休暇も含まれる。○rks6302E前年から繰り越した年次有給休暇日数分は計画付与の対象とならない。×


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