使用者が、法33条(災害等又は公務のため臨時の必要がある場合)又は法36条1項(36協定)の規定により法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を延長して労働させた場合には、割増賃金を支払わなければならない。
【平成30年】
法定休日:日曜日
労働日 :月曜日から土曜日(各日6時間、午前10時~午後5時、休憩:午後1時から1時間)
木曜日から土曜日までが各日10時間労働した場合(月6、火6、水6、木10、金10、土10)
……①木曜日、金曜日の法定労働時間超の各日2時間(合計4時間)がまず時間外労働とな
る。
②月曜日~金曜日までに通算38時間労働しているが、①の4時間はすでに時間外労働
として取り扱われているため除外すると、34時間となる。
③土曜日は、6時間までは週法定労働時間40時間内であるが、4時間が40時間を超え
るため、時間外労働となる。すなわち、土曜日の10時間のうち、6時間を超える時
間が時間外労働となる。
【平成13年】
週の法定労働時間及び所定労働時間が40時間であって変形労働時間制を採用していない事業場
月曜日に10時間、火曜日に9時間、水曜日に8時間、木曜日に9時間労働させ、金曜日は会社創立記念日であるので午前中4時間勤務とし午後は休業とした場合
……①月曜日、火曜日、木曜日の法定労働時間超のそれぞれ2時間、1時間、1時間(合計4
時間)が時間外労働となる。
②月曜日~金曜日までに通算40時間労働しているが、①の4時間はすでに時間外労働
として取り扱われているため除外すると、36時間となる。
③週としては法定40時間内であるため、時間外労働はない。
○1 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
rkh3003Eいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、当該労働時間を各日6時間(始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間)である製造業の事業場において、日曜から水曜までは所定どおりの勤務であったが、木曜から土曜までの3日間の勤務が延長されてそれぞれ10時間ずつ労働したために当該1週間の労働時間が48時間になった場合、土曜における10時間労働の内8時間が割増賃金支払い義務の対象労働になる。×rkh2105B使用者から会議への参加を命じられた場合に、その会議が法定労働時間を超えて引き続き行われたときは、使用者は、当該引き続き行われた時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払わなければならない。○rkh0702D天災事変によって臨時の必要がある場合には、使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その必要の限度において労働基準法第35条の休日に労働者を労働させることができるが、この場合、その時間の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う必要はない。×rks5202E災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合において、行政官庁の許可を受けて、その必要な限度において労働時間を延長したときは、割増賃金を支払う必要はない。×rks4805D台風等非常災害が発生した場合に、行政官庁の許可を受けて時間外労働をさせたときでも、割増賃金は支払わなければならない。○