労働基準法(第1章-総則)rks5906B

★ rks5906B使用者は、退職積立金として労働者の毎月の賃金から5%を天引きし、使用者において保管管理する場合には、貯蓄金の管理に関する労働基準法第18条の適用がある。
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○正解
 退職積立金と称していても、労働者の金銭をその委託をうけて使用者において保管管理する性格を有するものには、法18条に規定する貯蓄金」に該当する
詳しく
(昭和25年9月28日基収2048号)
(1) 本件退職積立金は規定第3条によれば労働者に帰属した金を納付せしめるものであるから退職積立金と称していても、労働者の金銭をその委託をうけて使用者において保管管理する性格を有するものである以上、法第18条に規定する貯蓄金に該当する
(2) 従って本規定による退職積立金は法第18条第1項に抵触するものと考えられる。
依って本件については労働者の積立金と連合会の積立金とをそれぞれ別個の会計とし、労働者の積立金に関する限り法第18条の規定に従わなければならない。
(引用:コンメンタール18条)
 たとえ「退職積立金」と称していても、賃金の一部を事業主が預り管理することが、従業員全員に義務づけられている場合には、強制的な貯蓄金の管理契約に該当する

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