★ rks4505B労働基準法第18条に基づいて、使用者が労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理をしようとする場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときに、使用者は、労働者1人について100万円以上の預金を受け入れてはならない。
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任意貯金において、預金残高の限度は当該事業場の賃金水準、預金の目的等を考慮して具体的に決定すべきものであり、法律において制限はない。
任意貯金において、預金残高の限度は当該事業場の賃金水準、預金の目的等を考慮して具体的に決定すべきものであり、法律において制限はない。
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(平成12年12月14日基発743号)
(1) 貯蓄金の管理が、法第18条第2項の規定に基づいて受け入れる預金である以上、雇用関係に基づく労働者の収入がその源資となるべきものである。したがって、預金の源資は、定期賃金、賞与等労働の対償として支払われたものに限られ、労働者の家族等が労働者名義で預金を行うことはもちろん、労働者の兼業収入、財産収入、財産処分による収入等は預金の源資として適当でないので、協定においては法第11条に規定する賃金以外のものは受け入れない旨を明らかにすること。
(2) 協定においては、預金者1人当たりの預金残高の限度を定めなければならないこととされているが、預金残高の限度は上記の趣旨にそって、当該事業場の賃金水準、預金の目的等を考慮して具体的に決定すべきものであること。この場合、預金残高の限度を「賃金額の○○ヵ月分」とする定めも預金残高の限度の具体的な定めに該当するものであること。
(1) 貯蓄金の管理が、法第18条第2項の規定に基づいて受け入れる預金である以上、雇用関係に基づく労働者の収入がその源資となるべきものである。したがって、預金の源資は、定期賃金、賞与等労働の対償として支払われたものに限られ、労働者の家族等が労働者名義で預金を行うことはもちろん、労働者の兼業収入、財産収入、財産処分による収入等は預金の源資として適当でないので、協定においては法第11条に規定する賃金以外のものは受け入れない旨を明らかにすること。
(2) 協定においては、預金者1人当たりの預金残高の限度を定めなければならないこととされているが、預金残高の限度は上記の趣旨にそって、当該事業場の賃金水準、預金の目的等を考慮して具体的に決定すべきものであること。この場合、預金残高の限度を「賃金額の○○ヵ月分」とする定めも預金残高の限度の具体的な定めに該当するものであること。
関連問題
なし