労働基準法(第1章-総則)rkh0903D

★ rkh0903Dいわゆる社内預金に係る労使協定において、貯蓄の自由及び貯蓄金返還請求の自由が保障されていれば、貯蓄の金額について、例えば「1回の貯蓄額は、賃金の10%とする」というように賃金に対する一定の比率で定めることは、差し支えない。
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○正解
 貯蓄の自由及び貯蓄金返還請求の自由が保障される限り、貯蓄の金額につき賃金の10%、5%等の一定率を定めることは違法ではない
詳しく
(昭和33年2月13日基発90号)
(問)
 某繊維工場において1回の額として賃金の10%或いは5%の如き一定率を貯蓄させ、これを管理することは法第18条に違反しないか。なお、貯蓄金はそれを工場の事業資金に流用する向もある。
(答)
 貯蓄の自由及び貯蓄金返還請求の自由が保障される限り、貯蓄の金額につき賃金の10%、5%等の一定率を定めることは違法ではない

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