労働基準法(第4章-労働時間③)rkh1606C

★★★★★★ rkh1606C平成13年4月1日に雇い入れられた労働者であって、週所定労働日数が5日であるものが、平成14年10月1日から1年間休職し、平成15年10月1日から勤務を再開して平成16年9月30日までに全労働日の8割以上出勤した場合、使用者は、同年10月1日以降、当該労働者に、14労働日の年次有給休暇を与えなければならない。
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○正解
 例えば、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤したため、10日間の年次有給権を有する者が、2年6箇月に8割未満の出勤率であったため休暇権を取得し得なかった場合、その後3年6箇月に8割以上の出勤率を示せば、その翌年には14日の休暇権が発生する
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具体例が出題されています。

【平成16年】
平成13年4月1日に雇い入れられた労働者(週所定労働日数5日)が、平成14年10月1日から1年間休職し、平成15年10月1日から勤務を再開して平成16年9月30日までに全労働日の8割以上出勤した場合

……平成13年10月1日において「10労働日」、平成14年10月1日において「11労働日」、平成
  15年10月1日において「0労働日」、平成16年10月1日において「14労働日」が付与

【平成6年】
平成6年4月1日に雇い入れられ、同年9月30日までの6か月間に全労働日の8割以上出勤し、同年10月1日から平成7年9月30日までの1年間に全労働日の8割未満出勤した労働者が、平成7年10月1日から平成8年9月30日までの1年間に全労働日の8割以上出勤した場合

……平成6年10月1日において「10労働日」、平成7年10月1日において「0労働日」、平成8年10月1日において「12労働日」が付与

(引用:コンメンタール39条) 
 1年6箇月に8割未満の出勤率であったため休暇権を取得し得なかった者についても、2年6箇月に8割以上の出勤率を示せば、その翌年には12日の休暇権が発生する

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rkh0605A平成6年4月1日に雇い入れられ、同年9月30日までの6か月間に全労働日の8割以上出勤し、同年10月1日から平成7年9月30日までの1年間に全労働日の8割未満出勤した労働者が、平成7年10月1日から平成8年9月30日までの1年間に全労働日の8割以上出勤した場合に、当該労働者に与えなければならない年次有給休暇の日数は、11労働日である。×rks6207B採用後1年目の出勤率が8割に満たない労働者に対しては、2年目には年次有給休暇を与えなくてもよいが、その労働者の2年目の出勤率が8割以上であった場合、使用者は、3年目には、その労働者に対し、7労働日の年次有給休暇を与えなければならない。○rks6104B使用者は、雇入れ後1年目の出勤率が8割未満、2年目の出勤率が8割以上である労働者については、3年目には7労働日の年次有給休暇を与えなければならない。○rks5805A2年以上継続勤務している労働者が、1年目において全労働日の8割未満しか出勤せず、2年目において全労働日の8割以上出勤した場合、2年目には、年次有給休暇を与える必要はなく、3年目には、少なくとも7労働日の年次有給休暇を与えなければならない。○rks5104B2年間継続勤務し、第2年目に全労働日の8割以上出勤した労働者について、第3年目の有給休暇付与日数は6労働日である。ただし、この労働者の第1年目の出勤率は、8割未満であった。×


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