労働基準法(第3章-賃金)rks5807C

★ rks5807C週40時間勤務制において所定労働時間が4時間というように短く定められている土曜日に休業を命じた場合、平均賃金の8分の4の6割に相当する額の金額を支払うことは、労働基準法に違反しない。
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×不正解
 法26条は、使用者の責に帰すべき休業の場合においては、その休業期間中平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならないと規定しており、従って一週の中、ある日の所定労働時間がたまたま短く定められていても、その日の休業手当は平均賃金の100分の60に相当する額を支払わなければならない
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 「短い所定労働時間」の60%では足りません。昭和58年において、ひっかけが出題されています。
(昭和27年8月7日基収3445号)
(問)
 一、労働基準法第26条によれば、休業期間中平均賃金の6割以上の休業手当を支払うべきことを規定しているが、その休業期間が一労働日に満たない場合、例えば週44時間勤務制(日曜日、休日、月曜日より金曜日まで各々8時間、土曜日4時間)において所定労働時間4時間である土曜日に休業を命じられた場合の休業手当は、(イ)平均賃金の6割に相当する額とすべきか、又は(ロ)平均賃金の8分の4の6割に相当する額とすべきか。なお当社は時給制をとっており、所定労働時間4時間である土曜日に就業した場合は4時間分の賃金が支給される定めとなっている。従って休業手当を前記(イ)により平均賃金の6割に相当する額とすればこの休業手当として支給する額は、この日に就業した場合に支給する4時間分の賃金額より多くなるのである。
(答)
 一、労働基準法第26条は、使用者の責に帰すべき休業の場合においては、その休業期間中平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならないと規定しており、従って1週の中ある日の所定労働時間がたまたま短く定められていても、その日の休業手当は平均賃金の100分の60に相当する額を支払わなければならない

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