労働基準法(第3章-賃金)rkh2906E

★★★★ rkh2906E労働基準法第26条に定める休業手当は、同条に係る休業期間中において、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、支給する義務は生じない。
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○正解
 法26条の休業手当は、民法536条2項によって全額請求し得る賃金の中、平均賃金の100分の60以上を保障しようとする趣旨のものであるから、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じない
詳しく
(昭和24年3月22日基収4077号)
(問)
 使用者が法第26条によって休業手当を支払わなければならないのは、使用者の責に帰すべき事由によって休業した日から休業した最終の日までであり、その期間における法第35条の休日及び就業規則又は労働協約によって定められた法第35条によらざる休日を含むものと解せられるが如何。
(答)
 法第26条の休業手当は、民法第536条第2項によって全額請求し得る賃金の中、平均賃金の100分の60以上を保障せんとする趣旨のものであるから、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じない

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rkh2705A【労働基準法第26条に定める休業手当に関して。なお、当該労働者の労働条件は次のとおりとする。所定労働日:毎週月曜日から金曜日所定休日:毎週土曜日及び日曜日所定労働時間:1日8時間賃金:日給15,000円計算された平均賃金:10,000円】使用者の責に帰すべき事由によって、水曜日から次の週の火曜日まで1週間休業させた場合、使用者は、7日分の休業手当を支払わなければならない。×rkh1802C労働基準法第26条の休業手当は、民法第536条第2項によって全額請求し得る賃金のうち、平均賃金の100分の60以上を保障しようとする趣旨のものであるから、労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日については、休業手当を支給する義務は生じない。○rks5703E休業期間中に休日がある場合、その休日については、休業手当の支払を必要としない。 ○


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