労働基準法(第3章-賃金)rkh0904E

★★ rkh0904E1日の所定労働時間の一部のみについて使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合であっても、当該1日について平均賃金の100分の60以上に相当する金額が支払われなくてはならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、使用者はその差額を支払わなければならない。
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○正解
 一日の所定労働時間の一部のみについて使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合であっても、当該一日について平均賃金の100分の60以上に相当する金額が支払われなくてはならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、使用者はその差額を支払わなければならない
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 平成27年において、具体例が出題されています。

(例) 平均賃金10,000円、所定労働時間1日8時間の労働者の場合

① 一部労働の賃金額が4,000円だったとき
 ……10,000円の60%=6,000円≧4,000円なので、2,000円の休業手当

② 一部労働の賃金額が7,500円だったとき
 ……10,000円の60%<7,500円なので、休業手当は不要

「一部労働の賃金額が、平均賃金の60%相当額に満たない」場合に、差額が休業手当として支給される。

(昭和27年8月7日基収3445号)
(問)
 二、前掲の勤務制において、所定労働時間8時間である日にその日の前半を就業し後半を休業せしめられた場合この休業せしめられた時間に対し、休業手当を支給すべきであるか。もし支給すべきものとすれば、前記一の(ロ)と同様の方式により算出して差支えないか。なおこれらの労働者が就業したその日の前半の労働時間に対しては前記一と同様に給与は支給されているのである。

(答)
 二、1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない

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rkh2705B(所定労働日は毎週月曜日から金曜日、所定休日は毎週土曜日及び日曜日、所定労働時間は1日8時間賃金、日給は15,000円、計算された平均賃金は10,000円)使用者の責に帰すべき事由により労働時間が4時間に短縮されたが、その日の賃金として7,500円の支払がなされると、この場合にあっては、使用者は、その賃金の支払に加えて休業手当を支払わなくても違法とならない。○


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