労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rks5806E

★ rks5806E使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならず、選任に関して役員の構成、員数、選出方法、選挙権の範囲等を定めることも許されない。
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○正解
 使用者は、役員の選任に関する一切の事項干渉してはならない。例えば、使用者が寄宿労働者のために案を作成し、寄宿全労働者の自由な承認を求めることは違法である。
詳しく
(引用:コンメンタール94条)
 単に選任手続に対する干渉が禁止されるばかりでなく、使用者が役員選任方法、例えば、自治組織体の役員の構成、員数、選出方法、選挙権の制限、被選挙権の議決方法等について干渉したり案を作成したりすることも違法とされる。会社側から選ばれた舎監、世話係等が役員の職に就くことも禁止される。
(昭和23年5月1日基収1317号)
(問)
(一) 法第94条第2項の役員の選出に干渉してはならないとは具体的に如何なる範囲をさすものであるか。
 自治組織体の役員の構成、員数、選出方法、選挙権の制限、被選挙権の議決方法等が考えられるので例示されたい
(二) 以上の事項に関して使用者が寄宿労働者のために案を作成し、寄宿全労働者の自由な承認を求めることは違反であるか。
(三) 前2号により決定した事項を法第95条による寄宿舎規則中に記載し、又はそれ以外の事項を同規則中に記載することは違反であるか。
(答)
(一) 法第94条第2項は役員の選任に関する一切の事項(貴職提示のすべてを含む)に干渉してはならない趣旨である
(二) 使用者が案を作成することは違法である。
(三) 違法である。

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