労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh2107C

★★★★★ rkh2107C事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、起床、就寝、外出及び外泊に関する事項、行事に関する事項、食事に関する事項、安全及び衛生に関する事項並びに建設物及び設備の管理に関する事項について寄宿舎規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
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○正解
 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、①起床、就寝、外出及び外泊に関する事項、②行事に関する事項、③食事に関する事項、④安全及び衛生に関する事項並びに⑤建設物及び設備の管理に関する事項について寄宿舎規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない
詳しく
第95条
◯1 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である
1 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
2 行事に関する事項
3 食事に関する事項
4 安全及び衛生に関する事項
5 建設物及び設備の管理に関する事項
(事業附属寄宿舎規程)
 第1条の2 法第95条第1項の規定による寄宿舎規則の届出は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない

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rkh0707C建設業附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、寄宿舎規則を作成し、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出なければならないが、寄宿舎の所在地を管轄する労働基準監督署長と事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長とが異なる場合には、寄宿舎の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出ることができる。○rks5508E使用者は、事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる場合は、寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出るとともに、これを寄宿舎の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。○rks5006ABCDE事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、次の事項について寄宿舎規則を作成しなければならないが、このうち、作成にあたって寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得る必要のない事項はどれか。A起床、就寝、外出及び外泊に関する事項B行事に関する事項C建設物及び設備の管理に関する事項D食事に関する事項E安全及び衛生に関する事項Crks4709ABCDE事業附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、次の事項について寄宿舎規則を作成しなければならないが、このうち、作成、変更にあたって寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得る必要のない事項はどれか。A起床、就寝、外出及び外泊に関する事項B行事に関する事項C食事に関する事項D安全及び衛生に関する事項E建設物及び設備の管理に関する事項E


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