★ rks5806A使用者は、寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならず、寄宿舎の施設、設備の管理に従事する者を使用者が選任し、その者にそれを行わせることも許されない。
答えを見る
×不正解
寄宿舎の管理人、寮母等を置いても私生活の自由を侵さない限り法94条に抵触しない。
寄宿舎の管理人、寮母等を置いても私生活の自由を侵さない限り法94条に抵触しない。
詳しく
(昭和22年9月13日発基17号)
寄宿舎の管理人、寮母を置いても私生活の自由を侵さない限り本条に抵触するものではないこと。
寄宿舎の管理人、寮母を置いても私生活の自由を侵さない限り本条に抵触するものではないこと。
関連問題
なし