労働基準法(第9章-その他)rks5806D

★★★ rks5806D寄宿舎が安全及び衛生に関し定められた基準に違反する場合において、行政官庁は、使用者に使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができ、労働基準監督官は、いかなる場合もこの権限を即時に行うことができる。
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労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、かつ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は使用者に対して、その全部又は一部の使用停止変更その他必要な事項を命ずる権限を即時に行うことができる
詳しく
 労働基準監督官が、使用者に対し、附属寄宿舎について、使用停止、変更その他必要な事項を命ずる権限を即時に行うことができるのは、「安全及び衛生に関して定められた基準に反し」、かつ、「労働者に急迫した危険がある」場合です。単に安全及び衛生に関して定められた基準に反しているだけでは、権限を行使することはできません。昭和58年において、ひっかけが出題されています。
第103条 
 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、第96条の3の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる

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rkh0907E労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、事業附属寄宿舎規程又は建設業附属寄宿者規程に反し、かつ労働者に急迫した危険がある場合には、これを発見した労働基準監督官は、即時にその使用の停止を命ずることができる。○rks6204D事業の附属寄宿舎が安全及び衛生に関し定められた基準に反し、かつ、労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は使用者に対して、その全部、又は一部の使用停止、変更その他必要な事項を命ずる権限を即時に行使することができる。○


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