労働基準法(第2章-労働契約)rks5803E

★ rks5803E出産予定日の6週間前から休業していた女性が、出産予定日より2週間後に出産した場合、その休業期間が、産前産後を通じ12週間を超えるときは、その12週間を経過した日から30日以後であれば、当該労働者の解雇は禁止されない。
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×不正解
 出産予定日前6週間の休業を与えられた後においても分娩が出産予定日より遅れて休業している期間は解雇が制限される
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 出産予定日はズレるのが普通です。遅れた場合、実際の出産日(出産当日も含めます)までを産前休業期間とします。

(引用:コンメンタール19条)
 出産予定日前6週間の休業を与えられた後において、実際の分娩が出産予定日より遅れたため延長して休業している期間は、法65条の「産前」休業期間とみなされるので、この期間も解雇が制限される

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