労働基準法(第2章-労働契約)rkh0202B

★★★★ rkh0202B使用者が、女性労働者を労働基準法に定める産前産後の休業期間の満了の日の翌日解雇しても労働基準法に違反しない。
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×不正解
 使用者は、原則として、産前産後の女性が法65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、労働者を解雇してはならない
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第19条
○1 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

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rkh1106産前産後の女性が労働基準法第65条に基づき休業する期間及びその後30日間に当該女性労働者を解雇することは、原則として禁じられているが、天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合は、この限りではない。○rks4708E使用者は、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。○rks4506E労働基準法上、労働者が出産後6週間経過し、さらに6週間たってなお休業しているときは解雇できない。✕


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