労働基準法(第2章-労働契約)rks4506D

★ rks4506D妊娠中の労働者で、まだ出勤しているが、出産予定日が4週間後に迫っているときは、労働基準法上、解雇できない。
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×不正解
 6週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず引き続き就業している場合は、法19条の解雇制限期間にはならない
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(昭和25年6月16日基収1526号)
(問)
1、6週間内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず引き続き就労している場合は、法第19条の解雇制限の期間となるか
2、女性労働者が私病により所定の手続きの上長期欠勤中解雇しようとしたところ産前の解雇制限期間に入っていたが、法第65条による休業請求の意思表示が全くなされていなかった場合、解雇できるか。
なお、法第65条第1項の休業の請求を行うためには就労していることが前提要件とはならない法意と解してよいか。
(答)
1、6週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず引き続き就業している場合は、法第19条の解雇制限期間にはならないが、その期間中は女性労働者を解雇することのないよう指導されたい
2、見解のとおりであるが、1と同様に指導されたい。

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