★ rks5701E労働基準法は、日本国内に事務所を有する外国法人についても適用される。
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○正解
日本国内に事務所を有する外国法人についても、法令又は条約に特別の定めがある場合を除き、労働基準法は適用される。
日本国内に事務所を有する外国法人についても、法令又は条約に特別の定めがある場合を除き、労働基準法は適用される。
詳しく
(平成11年3月31日基発168号)
わが国で行われる事業については、事業主又は労働者が外国人(外国法人及び外国政府を含む。)であると否とを問わず、法令又は条約に特別の定めがある場合を除き、法の適用があること。ただし、外国政府及び国際法によっていわゆる外交特権を有する外交官等については、原則として、わが国の裁判権は及ばないこと。
わが国で行われる事業については、事業主又は労働者が外国人(外国法人及び外国政府を含む。)であると否とを問わず、法令又は条約に特別の定めがある場合を除き、法の適用があること。ただし、外国政府及び国際法によっていわゆる外交特権を有する外交官等については、原則として、わが国の裁判権は及ばないこと。
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