労働基準法(第1章-総則)rks5301E

★ rks5301E国内企業が外国に設けた支店、営業所等の出先機関についてもすべて労働基準法の適用がある。
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×不正解
 労働基準法は、「属地主義」であり、原則として、日本国内にある事業のみに適用がある
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(引用:コンメンタール116条)
 労働基準法は、行政取締法規として、日本国内にある事業にのみ適用がある(属地主義)。

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