労働基準法(第1章-総則)rks5301E 2018.01.012018.10.22★ rks5301E国内企業が外国に設けた支店、営業所等の出先機関についてもすべて労働基準法の適用がある。答えを見る×不正解 労働基準法は、「属地主義」であり、原則として、日本国内にある事業のみに適用がある。詳しく(引用:コンメンタール116条) 労働基準法は、行政取締法規として、日本国内にある事業にのみ適用がある(属地主義)。 次の問題へスポンサーリンク 前の問題へ 労働基準法関連問題なし