★ rkh1007D労働基準法は、日本国内の事業で使用される労働者であれば、日本人であるか外国人であるかを問わず、また、当該外国人の就労が不法就労であるか否かを問わず適用されるものである。
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○正解
日本国内にある外国人に関する適用については、就労が不法就労であるか否かを問わず、原則として日本人と区別なく労働基準法の適用を受ける。
日本国内にある外国人に関する適用については、就労が不法就労であるか否かを問わず、原則として日本人と区別なく労働基準法の適用を受ける。
詳しく
第9条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
関連問題
なし