労働基準法(第9章-その他)rks5701C

★ rks5701C適用事業報告をしなかった者は、過料に処せる。
答えを見る
×不正解
 
使用者が、適用事業報告を怠った場合には、30万円以下の罰金に処せられる。
詳しく
第104条の2
 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる
第120条
 (2019)次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する
5 第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

なし


トップへ戻る