★ rks5701C適用事業報告をしなかった者は、過料に処せる。
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使用者が、適用事業報告を怠った場合には、30万円以下の罰金に処せられる。
使用者が、適用事業報告を怠った場合には、30万円以下の罰金に処せられる。
詳しく
第104条の2
行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
第120条
(2019)次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
5 第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
(2019)次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
5 第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
関連問題
なし