労働基準法(第9章-その他)rkh1407D

★★ rkh1407D使用者は、事業を開始した場合においては、遅滞なく、所定の様式により、その事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
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○正解
 使用者は、事業を開始した場合においては、遅滞なく、その事実を所轄労働基準監督署長に報告適用事業報告)しなければならない。
詳しく
 事業を開始した場合には、「遅滞なく」報告しなければなりません。ひっかけが昭和45年において、出題されています。
則第57条
○1 使用者は、次の各号の一に該当する場合においては、遅滞なく、第1号については様式第23号の2により、第2号については労働安全衛生規則様式第22号により、第3号については同令様式第23号により、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない
1 事業を開始した場合
2 事業の附属寄宿舎において火災若しくは爆発又は倒壊の事故が発生した場合
3 労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息し、又は急性中毒にかかり、死亡し又は休業した場合

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rks4503B適用事業報告は、労働基準法上、使用者が毎年4月中に労働基準監督署に提出しなければならない。✕


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