労働基準法(第9章-その他)rks5701C

★ rks5701C労働者名簿の調製を怠った者は、過料に処せる。
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×不正解
 
使用者が、労働者名簿の調製を怠った場合には、30万円以下の罰金に処せられる。
詳しく
第120条
 (2019)次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する
1 第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の3第4項、第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第39条第7項、第57条から第59条まで、第64条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者

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