労働基準法(第9章-その他)rkh2201D

★★★★● rkh2201D使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額等の事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。
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○正解
 使用者は、各事業場ごと賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない
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rkh06A使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を  A  の都度遅滞なく記入しなければならない。
第108条 
 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない

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rkh1304A使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、すべての労働者について、各人別に、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、賃金額等を賃金支払いのつど遅滞なく記入しなければならない。×rkh0207C賃金台帳については、各事業場ごとに調整しなければならない。○rks5508D使用者は、各事業場ごとに労働者名簿及び賃金台帳を調製し、これを3年間保存しなければならない。○


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