労働基準法(第9章-その他)rks6003B

★ rks6003B使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者について調整し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他命令で定める事項を記入しなければならず、その場合、必ず規則で定める一定の様式を用いなければならない。
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×不正解
 
労働者名簿は、原則として、様式19号により調製しなければならないが、記載内容が則53条を満足する場合は、同様式と異なる様式によっても差し支えない
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則第59条の2 
 法及びこれに基づく命令に定める許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出、報告、労働者名簿又は賃金台帳に用いるべき様式(様式第24号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、横書、縦書その他異なる様式を用いることを妨げるものではない

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