労働基準法(第2章-労働契約)rks5602B

★ rks5602B相続又は会社の合併により企業経営の主体が交替する場合でも、労働者が退職の申出をするか、使用者が解雇の手続をとらない限り、労働契約は終了しない。
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○正解
 企業経営者が個人の場合において発生する相続、会社の場合における合併等の場合においては、相続人又は新会社に一切の権利義務が包括的に継承されるため、企業経営主体が交替しても労働契約関係は継続しているものと解され、従前の企業経営主体との労働契約関係は、終了しない。
詳しく
(引用:コンメンタール19条)
 労働契約関係は、当事者相互の信頼関係を基礎とするものであるから、契約当事者の交替があれば、原則として交替前の契約と交替後の契約は同一性を失い、別個の契約と考えられる。したがって、企業経営主体が交替する場合は、労働者が退職の申出をしない限り、使用者は、解雇手続をとることになる。しかし、企業経営者が個人の場合において発生する「相続」、会社の場合における「合併等」の場合においては、相続人又は新会社に一切の権利義務が「包括的に継承される」ので、企業経営主体が交替しても労働契約関係は継続しているものとされ、従前の企業経営主体との労働契約関係は、解雇によって消滅したとはみなさない

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