★★ rkh1603B労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定しているが、同条の規定に基づき解雇の効力を争う事案については、労働基準法第104条第1項に定める労働基準監督機関に対する申告の対象にならない。
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○正解
解雇の効力を争う事案については、法104条1項に定める労働基準監督機関に対する申告の対象にならない。
解雇の効力を争う事案については、法104条1項に定める労働基準監督機関に対する申告の対象にならない。
詳しく
労働契約法(平成19年12月5日公布、平成20年3月1日施行)ができるまでは、本肢の「解雇は、客観的に合理的な……」(解雇権濫用法理)については、労働基準法(旧18条の2)で主に取り扱ってきました。そのときに出題された問題を改題しているため、違和感のある出題になっています。
第104条1項
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
関連問題
rkh2303B客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇をした使用者は、労働基準法に基づき、罰則に処される。