★ rks5007C退職届の提出は、労働者側からする労働契約解除の一方的意思表示であるので、具体的な退職という事実が生ずるまでは、任意に取消すことができる。
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×不正解
退職届は、労働者による労働契約の解約に関する申込みの意思表示であると考えられ、これに対する使用者の承諾の意思表示が労働者に到達し、労働契約終了の効果が発生するまでは、使用者に不測の損害を与えるなど信義に反すると認められるような特段の事情がない限り、労働者においてこれを撤回することができる。
退職届は、労働者による労働契約の解約に関する申込みの意思表示であると考えられ、これに対する使用者の承諾の意思表示が労働者に到達し、労働契約終了の効果が発生するまでは、使用者に不測の損害を与えるなど信義に反すると認められるような特段の事情がない限り、労働者においてこれを撤回することができる。
詳しく
民法第97条1項
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
平成9年8月29日大阪地方裁判所学校法人白頭学院事件
1 原告は、平成7年12⽉20⽇、校⻑に対して退職願を提出しており、原告は、被告に対しこれにより雇⽤契約の合意解約の申込をしたものと認めることができる。
2 労働者による雇⽤契約の合意解約の申込は、これに対する使⽤者の承諾の意思表⽰が労働者に到達し、雇⽤契約終了の効果が発⽣するまでは、使⽤者に不測の損害を与えるなど信義に反すると認められるような特段の事情がない限り、労働者においてこれを撤回することができると解するのが相当である。なお、被告の引⽤する最判昭和62年9⽉18⽇労判504号6⾴は、対話者間で承諾の意思表⽰のなされた事案と考えられ、隔地者間で承諾の意思表⽰のなされた本件とは事案を異にするものである。前記⼀認定事実によれば、原告は、合意解約の申込から約2時間後にこれを撤回したものであって、被告に不測の損害を与えるなど信義に反すると認められるような特段の事情が存在することは窺われず、原告は理事⻑による承諾の意思表⽰が原告に到達する前に、合意解約の申込を有効に撤回したものと認められるので、被告の合意解約が成⽴した旨の主張は、その余の点につき判断するまでもなく理由がない。
1 原告は、平成7年12⽉20⽇、校⻑に対して退職願を提出しており、原告は、被告に対しこれにより雇⽤契約の合意解約の申込をしたものと認めることができる。
2 労働者による雇⽤契約の合意解約の申込は、これに対する使⽤者の承諾の意思表⽰が労働者に到達し、雇⽤契約終了の効果が発⽣するまでは、使⽤者に不測の損害を与えるなど信義に反すると認められるような特段の事情がない限り、労働者においてこれを撤回することができると解するのが相当である。なお、被告の引⽤する最判昭和62年9⽉18⽇労判504号6⾴は、対話者間で承諾の意思表⽰のなされた事案と考えられ、隔地者間で承諾の意思表⽰のなされた本件とは事案を異にするものである。前記⼀認定事実によれば、原告は、合意解約の申込から約2時間後にこれを撤回したものであって、被告に不測の損害を与えるなど信義に反すると認められるような特段の事情が存在することは窺われず、原告は理事⻑による承諾の意思表⽰が原告に到達する前に、合意解約の申込を有効に撤回したものと認められるので、被告の合意解約が成⽴した旨の主張は、その余の点につき判断するまでもなく理由がない。
関連問題
なし