労働基準法(第1章-総則)rks5601E

★ rks5601E検察審査員の職務の執行は、労働者が公民としての権利の行使又は公の職務の執行として、必要な時間を請求することができないものである。
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×不正解
 検察審査員制度における検察審査員としての職務は、法7条にいう「公の職務」に該当する。
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(平成17年9月30日基発0930006号)
 本条の「公の職務」とは、法令に根拠を有するものに限られるが、法令に基づく公の職務のすべてをいうものではなく、①国又は地方公共団体の公務に民意を反映してその適正を図る職務、例えば、衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、陪審員、検察審査員、労働審判員、裁判員、法令に基づいて設置される審議会の委員等の職務②国又は地方公共団体の公務の公正妥当な執行を図る職務、例えば、民事訴訟法第271条(現行第190条)による証人・労働委員会の証人等の職務③地方公共団体の公務の適正な執行を監視するための職務、例えば、公職選挙法第38条第1項の選挙立会人等の職務等をいうものである。

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