労働基準法(第1章-総則)rkh1201B

★★★ rkh1201B労働基準法は、労働時間中における労働者の選挙権その他公民としての権利の行使の保障に関する規定を置いているが、この公民としての権利には、民法による損害賠償に関する訴権の行使は含まれない。
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○正解
 個人としての訴権の行使(民法による損害賠償に関する訴え)は、法7条にいう「公民としての権利の行使」には該当しない
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(昭和63年3月14日基発150号、婦発47号)
 訴権の行使は、一般には、公民としての権利の行使ではないが、行政事件訴訟法第5条に規定する民衆訴訟並びに公職選挙法第25条に規定する選挙人名簿に関する訴訟及び同法第203条、第204条、第207条、第208条、第211条に規定する選挙又は当選に関する訴訟は公民権の行使に該当する。

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rks5601D労働基準法上、労働者が公民としての権利の行使又は公の職務の執行として必要な時間を請求することができないものに民事訴訟(行政事件訴訟法に基づく訴訟を除く。)における訴権の行使がある。○ rks5101D労働基準法では公民権の行使が保障されているが、隣人との間の争いを解決するための訴権の行使は、その公民権の行使には含まれないとされている。○


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