労働基準法(第1章-総則)rkh2101E

★★ rkh2101E労働者が労働審判手続の労働審判員としての職務を行うことは、労働基準法第7条の「公の職務」には該当しないため、使用者は、労働審判員に任命された労働者が労働時間中にその職務を行うために必要な時間を請求した場合、これを拒むことができる。
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×不正解
 労働審判手続の労働審判員としての職務裁判員制度における裁判員としての職務は、法7条にいう「公の職務」に該当する。
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「公の職務」ですので、拒むことはできませんが、妨げのない限度で、請求された時刻を変更することはできます。

 

(平成17年9月30日基発0930006号)
 本条の「公の職務」とは、法令に根拠を有するものに限られるが、法令に基づく公の職務のすべてをいうものではなく、①国又は地方公共団体の公務に民意を反映してその適正を図る職務、例えば、衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、陪審員、検察審査員、労働審判員、裁判員、法令に基づいて設置される審議会の委員等の職務②国又は地方公共団体の公務の公正妥当な執行を図る職務、例えば、民事訴訟法第271条(現行第190条)による証人・労働委員会の証人等の職務③地方公共団体の公務の適正な執行を監視するための職務、例えば、公職選挙法第38条第1項の選挙立会人等の職務等をいうものである。
 なお、単に労務の提供を主たる目的とする職務は本条の「公の職務」には含まれず、したがって予備自衛官が自衛隊法第70条の規定による防衛招集又は同法第71条の規定による訓練招集に応ずる等は「公の職務」には該当しない。

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rkh2601C労働基準法第7条は、労働者が労働時間中に、裁判員等の公の職務を執行するための必要な時間を請求した場合に、使用者に、当該労働時間に対応する賃金支払を保障しつつ、それを承認することを義務づけている。✕


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