★★ rks5509E事業者は、臨時工には雇入れ時の安全衛生教育を行う義務はない。
答えを見る
×不正解
「雇入時・作業内容変更時教育」は、常時使用する労働者のみならず、臨時に使用する労働者を含むすべての労働者に対して行わなければならない。
「雇入時・作業内容変更時教育」は、常時使用する労働者のみならず、臨時に使用する労働者を含むすべての労働者に対して行わなければならない。
詳しく
第59条
○1 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
○1 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
関連問題
rkh1708B労働安全衛生法上、雇入れ時の健康診断の対象となる労働者と雇入れ時の安全衛生教育の対象となる労働者は、いずれも常時使用する労働者である。×