労働安全衛生法(第4章-就業管理)rkh0308C

★ rkh0308C雇入れ時の安全衛生教育は、厚生労働大臣が定めた教育科目、教育時間等の実施に関する細目に従って行わなければならないこととされている。 
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×不正解
 「雇入時・作業内容変更時教育」における教育項目は、①機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること、②安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること、③作業手順に関すること、④作業開始時の点検に関すること、⑤当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること、⑥整理、整頓とん及び清潔の保持に関すること、⑦事故時等における応急措置及び退避に関すること、⑧その他当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項である(教育科目、教育時間等の実施に関する細目は法令上定められていない)。
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則第35条
○1 事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第2条第3号に掲げる業種の事業場の労働者については、第1号から第4号までの事項についての教育を省略することができる。
1 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
2 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
3 作業手順に関すること。
4 作業開始時の点検に関すること。
5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
6 整理、整頓とん及び清潔の保持に関すること。
7 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
8 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

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