労働基準法(第3章-賃金)rks5504C

★ rks5504C平均賃金を算定するには「算定すべき事由の発生した日」を特定しなければならないが、年次有給休暇の期間について支払われる平均賃金の場合は、「その年次有給休暇の最初の日」である。
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○正解
 年次有給休暇中の賃金に係る平均賃金の算定事由発生日は、年次有給休暇を与えた日(年次有給休暇が2日以上の期間にわたるときは、その最初の日)である
詳しく
(引用:コンメンタール12条) 
 年次有給休暇の賃金を算定する場合の平均賃金については、その年次有給休暇を与えた日である。年次有給休暇が2日以上の期間にわたるときは、年次有給休暇の最初の日である。

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