労働基準法(第3章-賃金)rkh2702C

★★ rkh2702C労働災害により休業していた労働者がその災害による傷病が原因で死亡した場合、使用者が遺族補償を行うに当たり必要な平均賃金を算定すべき事由の発生日は、当該労働者が死亡した日である。
答えを見る
×不正解
 災害補償に係る平均賃金の算定事由発生日死傷の原因たる事故発生日又は診断によって疾病の発生が確定した日である
詳しく
 「死亡した日」を算定事由発生日とするのではありません。平成27年において、ひっかけが出題されています。
則第48条
 災害補償を行う場合には、死傷の原因たる事故発生の日又は診断によつて疾病の発生が確定した日を、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とする
(昭和25年10月19日基収2908号)
(問)
 災害補償額算出の基礎である平均賃金の算定日は、法第12条の規定による「これを算定すべき事由の発生した日」即ち「現実に補償すべき事由の発生した日」と解して差支えないか、特に打切補償の場合について教示願いたい。

(一) 「現実に補償をなすべき事由の発生した日」即ち死傷又は疾病確認の日でなく、療養開始後三年を経過して治らない場合、その事実を補償打切事由の発生と解してよいか。(事故発生は昭和22年9月)
 (事故発生当時の平均賃金は50円44銭、打切補償をなすべき3年後の平均賃金は264円○○銭となり、賃金水準変動のため前者と後者では相当の差異があるので被災者保護のため重大な問題である)
(二) (一)の解釈が不当の場合は昭和22年9月13日発基第17号通牒による第12条関係(四)を準用し、平均賃金を算出してよいか。

(答)
(一) 災害補償を行う場合の平均賃金は労働基準法施行規則第48条の規定に明示されているとおり「死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日」をもって平均賃金を算定すべき事由の発生した日とするのであるから、同一人の同一事故についての平均賃金を個々の補償事由によって左右すべきものではない。従って見解の如く「現実に補償をなすべき事由の発生した日」と解することは誤りである。
(二) 事故発生後長期休業中にたとえ賃金水準の変動があってもその平均賃金は改訂すべきではないから、昭和22年9月13日発基第17号通牒法第12条関係の(四)に準じて取扱うことは出来ない。
 おって右通牒法第12条関係(四)の第3項は、法第12条第3項第一号乃至第三号の期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前の3ヵ月以上に亘る場合であってしかもその期間中に賃金水準の変動が行われた場合における平均賃金の算定方法を示したものであり、一旦算定した平均賃金をその後における賃金水準の変動により改訂する趣旨のものではないから念のため申添える。

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

rks5504D平均賃金を算定するには「算定すべき事由の発生した日」を特定しなければならないが、休業補償算定のための平均賃金の場合は、「死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日」である。○


トップへ戻る