労働基準法(第3章-賃金)rks5504B

★ rks5504B平均賃金を算定するには「算定すべき事由の発生した日」を特定しなければならないが、使用者の責に帰すべき事由により休業する場合に支払われる休業手当の場合は、「その休業日」である。
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○正解
 休業手当に係る平均賃金の算定事由発生日は、その休業日(休業が2日以上の期間にわたる場合は、その最初の日)である
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(引用:コンメンタール12条)
 使用者の責に帰すべき事由により休業する場合に支払われる休業手当(第26条)を算定するときの平均賃金についての算定事由発生日は、その休業日である。休業が2日以上の期間にわたる場合は、その最初の日である。

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