★★★ rkh1603A労働基準法第20条の規定に基づき、解雇の予告に代えて支払われる平均賃金(解雇予告手当)を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日である。
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○正解
解雇予告手当に係る平均賃金の算定事由発生日は、労働者に解雇の通告をした日である。
解雇予告手当に係る平均賃金の算定事由発生日は、労働者に解雇の通告をした日である。
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(昭和39年6月12日36基収2316号)
労働基準法第20条の規定により、解雇の予告にかえて支払われる平均賃金を算定する場合における算定すべき事由の発生した日は、労働者に解雇の通告をした日であり、解雇の予告をした後において、当該労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、同様である。
関連問題
rkh0502E労働者に対して20日後に解雇する旨の予告をする場合には平均賃金の10日分以上の手当を支払う必要があるが、この場合の平均賃金を算定すべき事由の発生日は、解雇する旨の予告をしてから20日後の日である。×rks5504A平均賃金を算定するには「算定すべき事由の発生した日」を特定しなければならないが、30日前の予告をしないで解雇する場合に支払われる、いわゆる解雇予告手当の場合は、「労働者に解雇の通知をした日」である。○