労働基準法(第4章-労働時間①)rks5503E

★ rks5503E午前中は甲事業場で働き、午後は乙事業場で働く労働者に対し、乙事業場の使用者がこれらの労働時間を超えて労働させた場合には、乙事業場の使用者は割増賃金を支払わなければならない。
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○正解
 労働時間の通算の結果、時間外労働に該当するに至る場合は、割増賃金を支払わなければならないことはいうまでもないが、この場合、時間外労働についての法所定の手続をとり、また割増賃金を負担しなければならないのは、当該労働者と時間的に後で労働契約を締結した事業主である。
詳しく
(引用:コンメンタール38条)
 労働時間の通算の結果、時間外労働に該当するに至る場合は、割増賃金を支払わなければならないことはいうまでもない。この場合、時間外労働についての法所定の手続をとり、また割増賃金を負担しなければならないのは、通常は、当該労働者と時間的に「後で労働契約を締結した事業主」である。なぜならば、後で契約を締結した事業主は、契約の締結に当たって、その労働者が他の事業場で労働していることを確認したうえで契約を締結すべきであるからである。

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