労働基準法(第4章-労働時間①)rkh2605A

★★★ rkh2605A労働基準法上の労働時間に関する規定の適用につき、労働時間は、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合のみでなく、事業主を異にする事業場において労働する場合も、通算される。
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○正解
 法38条において、労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定に適用については通算するとあるが、当該「事業場を異にする場合」には事業主を異にする場合をも含まれる
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(昭和23年5月14日基発769号)
(問)
 本条において「事業場を異にする場合においても」とあるがこれを事業主を異にする場合も含むと解すれば個人の側からすれば1日8時間以上働いて収入を得んとしても不可能となるが、この際個人の勤労の自由との矛盾を如何にするか、又内職は差支えないとすればその区別の標準如何。
(答)
 「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む。なお内職云々についてはその内職を行う者と発註者との間に使用従属関係があるか否かによって法の適用の有無が決定される。

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rkh2205D労働基準法第38条第1項に定める事業場を異にする場合の労働時間の通算については、同一事業主に属する異なった事業場において労働する場合にのみ適用されるものであり、事業主を異にする複数の事業場において労働する場合には適用されない。×rks6004A労働者が1日のうち、甲事業主の事業場で7時間労働した後に、乙事業主の事業場で3時間労働した場合、それぞれの事業場での労働時間が8時間以内であるので時間外労働の問題はおこらない。×


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