労働基準法(第1章-総則)rks5501B

★ rks5501B自転車競争に参加する競輪の選手には、労働基準法が適用される。
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×不正解
 競輪の選手労働基準法上の労働者ではない
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(昭和25年4月24日基収4080号)
(問)
 市営競輪及び県営競輪へ出場した出走選手が競走中転倒して選手22名が何れも全治1箇月程度の負傷により見舞金規定により治療を受け、これがため法第八章の災害補償の問題が発生したが右出走選手は法第9条の労働者と解されるか。
(答)
 自転車競走に参加しようとする者は、一定の手数料を添えて競走参加を申込み自転車競走施行者はその資格健康状態を検査の上所定の方式によって出場を許すものであって、自転車競走施行者は参加者に競走の場を提供するものである。又参加者に支給される日当及び宿泊料は実費弁償として支給されるものであり、賞金は競走参加の目的物であるから、共に労働の対償として支給されるものではなく、従って自転車競走参加者は法第9条の労働者ではない

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