労働基準法(第1章-総則)rks5501D

★ rks5501D県立工業高等学校の生徒は、学業の課程において実習などに従事するので、労働基準法が適用される。
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×不正解
 学生が学業の課程において実習などに従事しても、原則として、労働基準法上の労働者ではない
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(昭和57年2月19日基発121号)
 最近の実態調査等によると、商船大学及び商船高等専門学校が機関関係の学科、課程の学生に対し民間の事業場に委託して行う工場実習は、一般に左記のような実態にあるものと認められるので、今後、この工場実習を受ける実習生については、当該事業場との関係において原則として労働者ではないものとして取り扱われたい。
なお、一般の大学の工学部等の学生又は工業高等専門学校の学生で工場実習を受けるものについては、実習の目的、内容、方法等が様々であると考えられるので、個々の実態に即して判断すべきであるが、これらの実習生であっても、下記と概ね同様の実態にある場合においては、原則として労働者ではないものとして取り扱って差し支えない。
                       記
1、 実習の目的及び内容
(1) 商船大学及び商船高等専門学校(以下「大学等」という。)が機関関係の学科、課程の学生に対し民間の事業場に委託して行う工場実習(以下「実習」という。)は、大学等の教育課程の一環として、これらの学生に船舶職員法に定める甲種二等機関士(現行、三級海技士(機関))等の海技従事者国家試験の受験資格として必要な乗船履歴(その一部は工場における実習をもって代えることができる。)を取得させるために行われるものであること。
(2) 実習の実施に当たっては、大学等から委託先事業場に対し所定の教育実習委託費が支払われていること。
(3) 大学等は、工場実習規程等により実習期間、実習科目、実習の実施体制、実習の履修状況の把握、成績の報告、表彰、制裁等について定めており、実習は、原則として、これに従って行われること。ただし、各実習科目についての具体的な実習方法等は、通常、委託先事業場に任せられていること。

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