★★ rkh2902オ工場が建物修理の為に大工を雇う場合、そのような工事は一般に請負契約によることが多く、また当該工事における労働は工場の事業本来の目的の為のものでもないから、当該大工が労働基準法第9条の労働者に該当することはなく、労働基準法が適用されることはない。
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×不正解
住宅の補修等を大工に請負契約により行わせる場合は使用従属関係が認められず、労働基準法上の労働者ではない(雇用契約により行わせる場合において、使用従属関係が認められるときは、労働者に該当する)。
住宅の補修等を大工に請負契約により行わせる場合は使用従属関係が認められず、労働基準法上の労働者ではない(雇用契約により行わせる場合において、使用従属関係が認められるときは、労働者に該当する)。
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(平成11年3月31日基発168号)
農家又は工場がその事業経営上必要な建物その他の施設を大工に修理させる場合は、一般に請負契約によることが多いが、請負契約によらず雇用契約によりその事業主と大工との間に使用従属関係が認められる場合は、法第9条の労働者であるから、基準法の適用を受ける。なお、基準法の適用は該事業固有の業務に従事する労働者であるか附随的業務に従事する労働者であるかによって差異はない。
農家又は工場がその事業経営上必要な建物その他の施設を大工に修理させる場合は、一般に請負契約によることが多いが、請負契約によらず雇用契約によりその事業主と大工との間に使用従属関係が認められる場合は、法第9条の労働者であるから、基準法の適用を受ける。なお、基準法の適用は該事業固有の業務に従事する労働者であるか附随的業務に従事する労働者であるかによって差異はない。
関連問題
rks5301C個人がその居住する住宅の補修を大工に請負によって行わせる場合は、その大工は、労働基準法上の労働者ではない。○