労働基準法(第5章-年少者)rks5406B

★★★★★★★★ rks5406B18歳未満の者については、労働基準法第36条にもとづく協定を結べば、原則として、時間外労働をさせることができる。
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×不正解
 
年少者(満18歳に満たない者)には、原則として、36協定による時間外及び休日の労働をさせることはできない
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第60条
○1 (2019)第32条の2から第32条の5まで、第36条、第40条及び第41条の2の規定は、満18歳に満たない者については、これを適用しない

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rkh3001エ使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合に時間外労働を行わせることは禁止されていない。○rkh1307D36協定を締結し所轄労働基準監督署長に届け出た場合はもちろんのこと、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合であっても、使用者は、満18歳未満の労働者には、休日労働はさせることはできない。×rkh1207E満18歳に満たない年少者については、労働基準法第33条の災害等による臨時の必要がある場合を含め、法定の労働時間を超える時間外労働や法定の休日における労働は一切させることができない。×rks5607D年少者は、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合のほかは、時間外労働及び休日労働をさせることができない。○rks5106A年少者は、労働者の過半数代表者との書面協定があれば、1日2時間、1週6時間、1年150時間の範囲内で時間外労働をさせることができる。×rks4903A労働基準法第36条による時間外労働に関する労使協定があれば、年少者でも法第32条に規定する労働時間をこえて時間外労働をさせることができる。×rks4806B労働基準法の労働時間、休憩及び休日の原則に対する特例に関するもののうち、満18歳に満たない年少者にも、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者と協定し、労働基準監督署に届け出た場合は、その協定で定めるところによって時間外労働又は休日労働をさせることができる。×


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