労働基準法(第5章-年少者)rkh1804E

★★ rkh1804E満18歳に満たない者については、いわゆる変形労働時間制は適用されないが、労働基準法第60条第3項の規定により、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、1週間について48時間、1日10時間を超えない範囲内において、労働基準法第32条の2の規定の例により労働させることができる。
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×不正解
 
満15歳以上の年度末を過ぎた年少者については、満18歳に達するまでの間1週間について48時間、1日8時間を超えない範囲内において、法32条の2(1箇月単位の変形労働時間制)又は法32条の4の2(1年単位の変形労働時間制)の規定の例により労働させることができる
詳しく
第60条
○3 使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる

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rkh0805A年少者にはいわゆる変形労働時間制は原則として適用されないが、満15歳以上(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。)満18歳未満の者については、1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において、労働基準法第32条の2に規定するいわゆる1箇月単位の変形労働時間制又は同法第32条の4(法第32条の4の2の規定により超過時間について法第37条の規定の例により割増賃金を支払う場合を含む。)に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制によって労働させることができる。○

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